家庭崩壊してるので苗字を変えたい
父親と母親は 30年以上前に離婚しています。
母は離婚した時 旧姓に戻さず 父親の苗字を使ってます。
そこで質問ですが
今更 私が母の旧姓になる事は可能でしょうか…
理由として
家族崩壊してるからです
私には双子の兄 2つ上の姉がいますが
兄とは私の事を避けてもう6.7年は会ってません。
姉とは 先日姉の病気が悪化したとき
物凄い嫌がらせをうけ 精神的に病んでしまって 食事がとれなくなったり 不眠 過眠を繰り返し もう二度と会いたくもない 父親は若い女の人と結婚をし疎遠で
この家族を家族と思うだけで 精神的に参ってしまい
先日受けた姉からの嫌がらせで もうこの苗字を名乗るくらいなら いなくなってしまいたいと思うようになってしまいました。
同居してる母親以外とは 二度と連絡とりたくないので
私だけ 苗字を変えて 胸はって生きていきたいんですが
こんな理由では 母親の旧姓になる事は無理でしょうか…
ずっと精神科へ通ってるのですが
先生には言ってこなかったけど
月末病院へ行くので
その時先生にも言って 精神的に参ってる事を伝えようと思ってます。
今の苗字を呼ばれるだけで 精神的に落ち着けなくて…
ご質問に書かれた事情を見る限り、母の旧姓への変更はハードルが高いという印象です。
まず、戸籍法107条1項の氏の変更許可のためには戸籍筆頭者(またはその配偶者)であることが要件ですので、現在父の戸籍に入っているなら、分籍する必要があります。
分籍後に、本件では戸籍法107条1項に定める「やむを得ない事由」が必要になりますが、希望する氏は生来称していたものではなく、肝心の同居の母は婚氏続称しており母と氏を合わせるという点での必要性が説明できない(むしろ不自然な状況になる)こと、本件は親族間の揉め事を内容とするもので精神的・心理的理由と把握されて許可が得られにくいと考えられること、等からみれば、簡単に許可は得られないのではないかという見通しです。過去の裁判例では、父親から長期間の性的暴行を受けていたことを理由とする氏及び名の変更が許可されたケースもあるので、心理的理由が全く考慮されないわけではないのですが、本件は家族間の内輪の揉め事に過ぎないという評価を受けてしまうのではないかと危惧します。
本気で申立てを考えておられるなら、手続戦略と理論を慎重に検討する必要があると思われます。まずは、戸籍法に詳しい弁護士へ相談された方がよいでしょう。