結婚詐欺で刑事罰に出来るか

結婚詐欺になりますか?
交際1年、同居2年半、結婚を前提に同居しました。婚姻届記載済みです。入籍日も決めていました。相手方より、離婚歴があり、完全に離婚していると本人より確認しています。

結婚を前提に約200万立替や貸与があります。これだけの経済的負担があるのに、入籍するにあたり、二転三転するようになり、口論が増えました。

金銭的負担が増える中、喧嘩の際に暴行を受け、私はそのまま退去、その後被害届を出し、相手方は略式起訴の判決が出ました。
内縁関係解消の調停を申立てましたが、相手方より「自分は既婚者だから内縁関係にはならない。支払い義務なし、申立て人は同居人」と言われ、調停即不成立にしました。

寝耳に水、本当にショックです。
騙された3年半です。提起は相手方に調停委員より伝えています。
再度、刑事罰を与えたいのですが、可能でしょうか。

結婚を前提に約200万立替や貸与があります。との点ですが、結婚することが動機でそのために200万円を交付した証拠(ラインのやり取りなど)があれば、詐欺罪が成立するかと思います。ご参考にしてください。

肥田先生ありがとうございます。
明細やラインなどは大体あります。
警察が動いてくれるか不明ですが‥