弁護士変更について(弁護士特約あり)
後遺障害認定を弁護士特約を使用し弁護士を通じて行っていますが
担当の事務員の方が弱気です。後遺障害認定は100人に3人くらいですよなど言ってきます。
私は右肩の棘上筋部分断裂で通院も8か月半に渡り68回通っています。
まもなく認定結果が出ると思いますが
このタイミングで弁護士変更も可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
変更自体は可能だとは思いますが、一度、ご自身の保険会社に相談してみても良いと思います。
また、仮に弁護士を変更する場合であっても、事務員ではなく直接ご担当の弁護士の先生とお話しさせてほしいと頼んでみて、担当弁護士と最後にお話しされた方が良い気はしております。
以上ご参考までに。
早々にご回答ありがとうございます。
弁護士との面談依頼を打診してみます。
弁護士の変更自体は、委任契約ですので、原則として可能です。もっとも、まもなく後遺障害認定の結果が出る段階であれば、今すぐ変更することが本当に有利かは慎重に考える必要があります。すでに申請済みで結果待ちの状態であれば、この時点で弁護士を変更しても、少なくとも初回認定の結果自体には影響を与えられるわけではないと思われます。右肩の棘上筋部分断裂、通院8か月半、実通院68回という事情があるのであれば、後遺障害認定の可能性が全くない事案とはいえないと思います。ただし、認定の可否は通院期間や通院回数だけでなく、画像所見、可動域制限、症状の一貫性、事故態様、後遺障害診断書の記載内容等によって判断されます。
まずは担当弁護士本人に、申請内容、提出資料、見通し、非該当だった場合の異議申立て方針について直接確認されるのがよいと思います。弁護士費用特約を利用している場合でも、弁護士変更が可能なことはありますが、保険会社への確認や、既に発生している費用・費用上限との関係を確認しておいた方がよいでしょう。