親族間の不動産トラブル、弁護士による代理交渉の可能性は?

20年以上前、私の両親と私の姉夫婦が新築二世帯住宅で同居を始めました。
頭金を父が出資し、義兄が債務者となり月々のローン返済は父と折半で支払ってました。
父は終の棲家として大金をつぎ込んだわけですが、姉だけに多額の援助をすることが心苦しく思う、
いつか帳尻を合わせたいと何度も私に言っておりました。

10年前、父が亡くなり父の保有となっていた二世帯住宅の土地の1/2は、
「ローン残債がありマイナスの遺産である」という姉の説明でが全て姉に相続されました。
一方で亡父が抱えていた少額の借金等は母が自分の年金収入から年月を掛けて返済しました。
遺産分割協議書での相続事項は土地の所有のみです。
最近になって判ったことですが、亡父の所有していた自動車(高級外車)も父が亡くなった直後に
姉夫婦が売却しています。売却する旨や売却益の話は私も母も全く聞かされていませんでした。

今年になって姉夫婦から近々に他府県へUターン移住をすることを告げられました。
二世帯住宅は売りに出され買い手を探しているところです。
母は転居を余儀なくされた為、近くの公団住宅に転居することとなりました。
母の前払い家賃一年分は母、姉、私の3人で等分ずつ出し合いました。

二世帯住宅は法的に姉夫婦のものですが、これまでに亡父が出資した金額は姉夫婦が出資した金額を上回ります。
住宅を売却でローン残債を差し引いても、それなりの余剰金が出ます。
余剰金の一部でも母の今後の生活の為に、母に渡すべきと思うのですが、姉夫婦からは
その旨の相談もなく、むしろ過去の経緯や詳細を隠し通そうとする姿勢です。

母と私の思いは一致していますが、二人とも姉の気性を恐れるがあまり言い出すことすらできません。
弁護士様に代理人となっていただき姉夫婦に請求をしていただく事は可能でしょうか。

ちょっと権利関係がわかりません。
2世帯住宅は法的には姉夫婦のものとはありますが、お母様が金銭請求できる理由は何でしょうか。
持ち分が無いとすれば、貸し付けなどの事実があるのでしょうか。その請求事由次第では無いかと思います。

お返事有難うございます。
父と義兄の共同出資で二世帯住宅を購入し維持してきたわけですが、
父母ともに終の棲家として考えておりました。
ところが父が亡くなり10年経ち、姉夫婦の一方的な事情で移住することになり
母は家を追い出される事になったわけです。
家の売却益は全て姉夫婦のものというのは法的には当然かと思いますが、
一方で父が多額(半分以上)の金銭的援助を行ってきたのも事実です。
にもかかわらず、家を追い出される母に対して売却代金の中から一部でも金銭的援助を考えようともしない姉夫婦の恩知らずな姿勢には納得できません。
もちろん支払いの義務があるわけでもないでしょうし、法的に争うつもりもありません。
気弱な母と私の思いと過去の事実を明確にし、道義的な意味から姉の善意による金銭的援助を促す意味での交渉をお願いできないかと言うことです。

姉の名義の不動産ならば不動産の処理に金銭請求できるところがないです。

一方で父が多額(半分以上)の金銭的援助を行ってきたのも事実とのことですが、支援ならばあげたお金ですから、今更、あげたお金を返せというのは、おかしいでしょう。
ただ、貸し付けの証拠があるのなら、貸したお金なので返還など言えますが。

あとは、扶養請求をするかでしょうか。
民法(扶養義務者)
第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

>もちろん支払いの義務があるわけでもないでしょうし、法的に争うつもりもありません。
>気弱な母と私の思いと過去の事実を明確にし、道義的な意味から姉の善意による金銭的援助を促す意味での交渉をお願いできないかと言うことです。

ありがとうございました。

道義的な意味から姉の善意による金銭的援助を促す意味での交渉

それは無理でしょうね。
違法というわけではないですが、弁護士としては法的な解決が図れるところであるから、法律の専門家として介入するので。

わかりました。いろいろとありがとうございました。