グルメフェスでのサルモネラ感染による補償交渉の方法は?
ご相談お願いいたします。
2026年4月に、某グルメフェスに夫婦で行きました。
そこで複数の店舗で何品か購入して喫食しました。
喫食当日の夕方から突然の寒気、40℃近い高熱を発症。
翌日には激しい腹痛を伴い、救急での診察から5日間の緊急入院。
夫も後日(ほぼ同時期です)、同様の腹痛・下痢を発症しました。
また、入院時の便検査により、病院から「サルモネラ菌」陽性の正式な診断を受けています。
夫婦で同じものを食べたのは、ここでの食事のみで、それまでは前々日くらいから別々に行動をしておりました。
また、このイベント当日は気温が高く、
喫食したものの中に、エビご飯の上に黄身がほぼ生の状態の目玉焼きが乗せられたものがありましたため、これが原因なのではないかと思っております。
保健所への連絡をして、検査等を行っていただきましたが、特に異常はなかった。そして、他に同様の届出がなかったとのことでした。
ですが、保健所の調査はあくまで後日の立ち入りであり、喫食当日の個別な調理・衛生状況まで遡って証明できるものではないこと。
同様の症状が出た方がすべて保健所へ通報するとは限らず、潜在的な被害者がいる可能性を否定できないこと。
私共夫婦の当日前後の食事において、他にサルモネラ菌の感染リスクのあるものを口にした経緯が一切ないこと。
以上を踏まえて、イベント主催者へ、治療費や慰謝料の補償のご相談としてご連絡いたしましたが、相手方より
「保健所による食中毒の公式な断定がないため、法的責任に基づく補償には応じられない。イベントは一切関係ない。ただし、弁護士を通じて客観的資料に基づく正式な請求がなされるのであれば、顧問弁護士と協議の上で対応する」
との理由で拒絶(ゼロ回答)されました。
しかし、私共といたしましては、今回のサルモネラ菌感染は当該イベントでの食事が原因であると考えており、
前述の通り、いくつかの観点から、当該イベントが全く無関係とは思えない心情におります。
また、相手からも「弁護士を通じて客観的資料に基づく正式な請求がなされるのであれば、顧問弁護士と協議の上で対応する」とのことでしたので、そのやり取りをしてくださる弁護士さんをしばらく探しているのですが、どこからも断られてしまって困っています。
こちらとしても、イベント運営を相手取り、特に『闘う!』ということではなく、入院費や治療費がかなり高額になってしまったので、少しでも補償を考えていただけないか…という気持ちでの交渉をしていただきたいだけなのですが、そんなに難しい案件なのでしょうか?
病院の診断書(サルモネラ菌検出、5日間入院の旨が記載されたもの)や、
入院・通院・検査費の領収書(実費【約17万円】)、
相手方(主催者)とのこれまでのやり取りの記録、喫食したものの写真等の提出はできる状態にあります。
ご相談のご回答、
また、このような状況で、どうしたら弁護士さんに受けていただけるのか、ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
※相談カテゴリーが1つも当てはまるものがなかったので、適当につけてしまいました。
申し訳ありません。
ご相談者様の立場においてイベント主催者側に入院費や治療費を請求する場合、食中毒がイベントでの食事によるものであることを客観的に示す証拠がなければ、
食中毒がイベントにおいて提供された食事であることが明らかではないため、請求することは困難であると考えます。
もっとも、任意交渉においてイベント主催者側が食中毒とイベントで提供された食事との間の因果関係が実際にはない可能性があるとしても、誠意として入院費等を
負担していただける場合はありますが、今回は拒絶されておりますので、それも難しいと考えます。
イベント主催者側としても、入院費等を支払った場合、食中毒の原因が自分たちにあることを認めてしまうことになり、
今後の事業活動等に影響を及ぼす可能性が高く、客観的な根拠がない限りは入院費等を支払うことはできないとの回答をしているものと推察いたします。
よって、まずは食中毒の原因がイベント主催者が提供した食事である根拠を何等かのかたちで提示できないかを検討してみてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます!
これまでの複数の問い合わせでお断りされた際に、理由等を何も教えていただけなかったので、
難しい場合でも、なぜ難しいのか、このようにご提示いただきとても有り難く存じます。
諦めるほかないのかな、という感じですね。。
因みにですが、
“ 食中毒の原因がイベント主催者が提供した食事である根拠を何等かのかたちで提示” とのことですが、例えばどのようなもので提示できれば良いのでしょうか?
再度、アドバイスをいただけたらと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
例えば同じ日に同じ者を食べて食中毒を起こした人を探して、証言を得ること等が考えられますが、既に2か月以上経過しているため難しいと思われます。
そのため、本件は食中毒の原因がイベント主催者にあることを突き止めることができない以上は、入院費等を請求することは困難であると考えます。