お金を借りてしまい、嘘をついて返済を伸ばしてしまったが今後どうなるのか

夜のお店で出会った男性にお金を8万円借りました。
最初は1万円返済し、そこから返済が厳しくなり嘘をついて返済を伸ばしてしまいました。
自分には返済意思はもちろんあります。
返済予定も伝えましたが、その予定だと相手は不満だったらしく知り合いの弁護士に口座や名前など調べさせて代理してもらい内容証明を送ると最後に言われました。嘘をついてお金を借りたこと、返済伸ばしたことは詐欺になりますか?後、知り合いの弁護士に依頼すると言われましたがどこまで本当なのかわかりません。

詐欺罪の成立には、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③その錯誤に基づく処分行為という因果関係、④相手方を欺いて錯誤に陥らせる故意が必要です。

一応は返すつもりで「必ず返すから」と約束をしてお金を借りて、結局返済できなくなってしまった場合には騙すつもりがなかった、すなわち④故意がありませんので、詐欺罪は成立しません。
ただし、詐欺罪が成立しない場合には警察(刑事事件)は動きませんが、仮に相手が裁判をしてきたり、弁護士を立ててきたような場合には(民事事件)、そもそもお金を返す義務自体はあるわけですから、お金を返すよう言われることは考えられます(ただ、何か前科がついたりするわけではなりません)。

そしたら詐欺罪にはならないのですか?

いただいた情報の限りでは、最初に借りた際に返すつもりがあったのであれば、詐欺罪での立件は難しい事案だと考えます。

はい、借りた際には返すとお約束しました。
ただ嘘をついたのは、返済が厳しくて嘘をついて伸ばしただけです。