労災認定される前に会社、加害者に対してすぐに損害賠償請求を求めたい。
私は警備会社に勤務していましたが、2025年10月頃から2026年3月頃まで、直属の上司2名から継続的に暴言や人格否定の発言を受けました。
「あのバカ」「そういう所がバカだよな」「今すぐ首にして、全然就職決まらないと思う」「最終的には病院に行く」などの発言があり、一部は音声録音として保存しています。
また、更衣室で至近距離から威圧され、ロッカーを殴られる行為もありました。勤務体制上、加害者2名と私だけで勤務する時間が大半で、第三者の証言はありません。
その後、不眠、不安、動悸、頭痛などの症状が現れ、2026年3月21日に医師から休養が必要との診断を受け、現在は適応反応症(診断書あり)で休職中(6月末で退職)です。パワーハラスメントによる損害賠償請求について相談したいと考えています。
論点を整理します。
第一に、上司から、「あのバカ」「そういう所がバカだよな」「今すぐ首にして、全然就職決まらないと思う」「最終的には病院に行く」などの発言があったとのことですが、これがあなたに対して直接された発言であれば、音声録音もあるようですので、パワハラは認められそうです。ただし、このような発言が、あなたのいないところで、第三者に対して、あなたの人物評としてなされた発言であれば、必ずしもパワハラと認められるとは限りません。
第二に、あなたは現在「不眠、不安、動悸、頭痛などの症状が現れ、2026年3月21日に医師から休養が必要との診断を受け、現在は適応反応症(診断書あり)で休職中(6月末で退職)」とのことですが、これらの症状と上司によるパワーハラスメントとの間に因果関係が認められれば、これらの症状による損害(治療費、通院慰謝料、休業損害等)が認められます。
ただ、パワハラと精神疾患の因果関係は簡単には認められません。労災認定が出ていればかなり強いですが、医師の診断書だけでは足りない場合が多く、示談交渉で簡単に会社が精神疾患発症との因果関係を否定すれば裁判せざるを得ません。そして、労災認定なしでは裁判でも苦戦するでしょう。
そうすると、あなたのご希望のように、労災認定前に会社と加害者に損害賠償を求めることは、できますが、会社が精神疾患発症との因果関係を争えば、金額は単なる「パワハラ自体の慰謝料」になる可能性が高いといえます。
第三に、パワハラ自体の慰謝料(治療費、通院慰謝料、休業損害等を含まない単なる精神的苦痛に対する賠償)ですが、暴力を伴わない言葉でのハラスメントの場合、具体的事案次第ですが、驚くほど低額な場合があります。
例えば、「しまむら」で起きたパワーハラスメントに関する裁判では、店舗のパート従業員が他のパート従業員から「仕事してるの!」などと連呼される嫌がらせを受けたというものですが、パワハラは認められましたが、認められた慰謝料は5万円でした。
ですので、弁護士費用倒れになる可能性も考慮する必要があります。
上記を踏まえて、早めに弁護士に直接面談で相談されることをお勧めします。