2年11ヶ月前の公然わいせつ行為について。

2年と11ヶ月ほど前の、不法侵入、公然わいせつにあたる行為についてご質問させていただきます。
 不法侵入にあたる行為については、車など滅多に来ない、旧道の脇に下り坂のようなところがあり、そこに侵入し、自慰行為を行ってしまいました。
 場所については、車が通ったような形跡はありましたが、立ち入り禁止などの表示はなく、草は生い茂り、建物などもない、誰が管理しているかどうか不明の広場のようなところです。そこに立ち入ったことが、不法侵入にあたるかどうか不安になっています。
 また、そこで誰も来ないだろうと思って自慰行為を行ってしまいました。道からは2メートルほど下で、普通に道を走っていれば見えないようなところです。
 判明する可能性があると言えば車で、下り坂のすぐ側に自家用車を置いていた為、目撃されていれば車のナンバープレートなどから追跡が可能かと思われます。

 現場はかなりの田舎で、私が該当するような不審者情報等はなく、2年前の警察の犯罪概況の市町村別のところにも当該事案は載っておりませんでした。(〇〇町、風俗犯認知件数◯件、のところは0だった為)
 
 これらの情報を踏まえ、質問についてご意見いただきたく存じます。

【質問1】
立ち入り禁止や、誰が管理しているか分からない広場のような場所だった為、住居、建造物侵入に当たらず、軽犯罪法違反と捉えてよいか。

【質問2】
今後、軽犯罪法違反、公然わいせつ罪で問題となり、逮捕、勾留などされる可能性はどのくらいか。

【質問3】
過去に2年半を超えるようなかなり前の公然わいせつ事件でも問題となるようなことはあったのか。

【質問4】
2年半以上前の公然わいせつが今になって問題となる可能性はどのくらいか。確率で言うと何%くらいか。

管理がなされていない広場への立ち入りは、住居侵入罪ではなく軽犯罪法違反に該当する可能性が高いですが、軽犯罪法違反の公訴時効(1年)は既に経過しています。
公然わいせつ罪については、現場が不特定多数から認識し得る状態であったかという実態に依存します。同罪の時効は3年であり、2年11ヶ月経過している現在は時効完成の直前にあたります。
2年半を超えるような過去の事件でも、時効期間内であれば法的には問題となり得ますが、公判においては検察官が立証責任を負い、裁判所が独立した公正な立場で証拠を吟味して判断を下すことを考えると、これまでに通報・連絡等がなく、防犯カメラもないのであれば、具体的な摘発の確率は極めて低いといえます。

では、2年11ヶ月もの前の出来事を今になって掘り返され、警察などから連絡が来る可能性は極めて低く、ほぼ0%であるという認識で構いませんでしょうか??