携帯料金 (端末代金はなし) と 自己破産
事故手続きをしています。
ドコモの携帯料金(通信費とd払い)が数万あり、それも免責に含んで欲しいと伝えましたが弁護士は、踏み倒して下さい、と言いました
けど、そんなことをすると督促や差し押さえ
裁判所からの手紙が来ると思うのですが
弁護士は一体どうゆう意図で仰ってるのでしょうか?
言い方が悪くてすみません。
弁護士に自己破産の相談をしました。
その際に借金が何件でいくらかを伝えてます。
その時にdocomoの携帯料金 が 6万あると伝えました。
すると、これは踏み倒して、と言われました。
その後は弁護士に任せっきりで、既に書類等は法テラスに出してると言われました。
私の聞き方が間違ってるのでしょうか?
因みに借金の中に携帯料金とは別でdスマホローンもあります。
自己破産の手続きがどこまで進んでいるのか分かりませんので状況がよく分からないのですが、「それも免責に含んで欲しい」というのはどのような意味なのでしょうか?
普通は、破産の時に債権調査の上で、債権として報告をして免責を受けるものでしょう。
意図的に一部の債権を放置するのは問題に思います。
債権があることを、書面あるいはメールなど記録が残る形で、弁護士に伝えておきましょう。
正直、その弁護士の意図はわかりません。面倒だし、訴訟の可能性も低いので時効まで放置すればよいという意味だとすれば悪質です。