遺産分割の計算のやり方

宜しくお願い致します。
遺産分割の計算を教えて下さい。
相続人 兄弟3人 
父、先に他界。 
  遺言書により全財産私 2600万円。   
母 遺言書により自宅のみ私2400万円       
  (持戻し免除無し)。
  母からの父親財産の遺留分請求含め 
  全財産7400万です。 
寄与分 認められた場合私490万円。 

以上の状態ですが、遺留分の部分と寄与分の加算がよく解りません。3人の遺産分割はどの様になりますか?お手数ですが宜しくお願い致します。

遺留分侵害額請求事件において、寄与分を抗弁として主張することは許されないものと考えられています(東京高判平成3・7・30家月43巻10号29頁)

ですので考慮されません。
理論上は、寄与分は遺産分割の前提の問題で、遺産分割でなく遺留分の際は考慮されないとされているからです。

遺留分は法律通り、子ならば法定相続分の半分でしょう。
相続人が子3人ならば1/6でしょう。

早速ご解答有難う御座います。
説明足らず申し訳ありません。  
父親の方は遺留分侵害額請求で、母親の方が遺産分割になっています。 
父が先に他界しているので、母親から私に対しての遺留分を母親の財産に加え7400万円になっています。
寄与分は母親の遺産分割の方で別途申し立てになります。ややこしくて申し訳ありません。

父親の方は父の方で、遺言を検討して、遺留分を計算して、お母様の取得分を出すことになります。

そして、その取得分についてお母様の遺産分割協議をし、その中で寄与分を計算となるでしょう。

父は父、母は母と段階に分けて一つずつ検討となります。

なお、遺留分権者であった被相続人が遺留分侵害額請求権を行使しないまま亡くなった場合には、被相続人である遺留分権者が、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、相続人等の承継者が遺留分侵害額請求権の行使をすることはできないと考えるのが通説かと思われます。

(権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、相続人等の承継者が遺留分侵害額請求権の行使をすることはできないと考えるのが通説かと思われます。)

上記の内容が通説なのですか?
父親令和6年8 母親令和7年2月他界で母親は長年認知症で意思表明出来る状態ではありません。書面なども有りません。これは異論言うべきでしょうか? 
何度もすみません、お手数ですが宜しくお願い致します。