マッチングアプリで既婚者に独身と騙されていた場合の法律事務所からの書類の対処法と慰謝料請求の可能性

マッチングアプリで知り合った男性が結婚していないと嘘をついていて、知らずに付き合っていました。見覚えのない法律事務所からの不在届が入っており、前日から様子がおかしかった彼に、もしかしてと思い聞いてみたところ、離婚がまだ成立していない状態で、嘘ついてずっと付き合っていたとのことでした。その場で彼とは別れました。
ボイスレコーダーで最後の会話を録音しているので、嘘をつかれていた証拠はあります。
その後、法律事務所からの書類を受け取り、内容は奥さんから、金額請求ではなく、もう会ったり連絡を取ることは一切やめて、もし今後あった場合、慰謝料を払ってもらうとのことでした。

もちろん私は彼とはもう会うつもりもないので、このまま何もしないもいいのですが、
私も騙されていた身なのに、奥さんにとって私が悪者のまま終わるのは切ないです。

書類記載の弁護士にせめて、証拠もあるので、私も結婚していること知らなかったこと伝えるべきなのでしょうか。

するかは分からないですが、私も被害者なので、慰謝料を請求する場合は弁護士を立てたり、請求できる額の相場はどれくらいなのでしょうか。

このまま何もしないが一番おすすめでしょうか。

貞操権侵害で損害賠償請求が考えられます。
交際期間や婚約準備など、様々な事情により金額は増減します。

相手の男性に対して貞操権侵害として損害賠償請求が認められるかと思われます。金額についてはケースによりますが高額にはなりにくく数十万円程度の場合も多いでしょう。

女性の代理人に対して、事情の説明についてはしても良いかと思われます。