夫の長期不貞に対する慰謝料の「期間を定めない毎月払い」について
夫の長期にわたる不特定多数の女性との不貞行為が発覚しました。 子供がまだ幼い為、今すぐの別居や離婚は考えていません。 慰謝料として総額を決め一括で長年の罪を清算するのではなく、毎月の反省をかねて損害賠償として「毎月10万円」を、期間を設けず継続して支払わせたいと考えています。(毎月の不貞行為代や夫の収入と比べても十分支払える額です)
質問は以下の3点です。
1.このような「無期限・毎月の支払い」を合意書で取り決めることは法的に可能か。
2.途中で支払いが滞らないよう、法的拘束力を持たせる最善の方法は何か(公正証書の作成など)。
3.相手が支払いを拒否した場合、あるいは滞納した場合のリスクと対策。
確実な支払いを履行させるための法的な進め方をご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
なお、家族や夫婦関係は良好(だと思っていた)で夫からのDV等はありません、婚姻関係は約10年です。
1:「期間を定めず、毎月10万円を無期限に支払う」という内容は、支払総額が定まらず、いつまで・何の趣旨で支払うのかが不明確になりやすいため、後日、過大・不明確・公序良俗違反等として争われる可能性があります。実務的には、過去の不貞行為について慰謝料総額を定め、その支払方法として毎月10万円ずつ分割払いにする方が明確です。
2:支払を確実にしたい場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することが考えられます。ただし、公正証書にする場合でも、金額、支払期限、分割方法、期限の利益喪失条項、遅延損害金等を明確に定める必要があります。
3:夫側が支払を拒否する場合、合意ができなければ、最終的には慰謝料請求訴訟等を検討することになります。もっとも、今すぐ離婚しない場合には、離婚する場合と比べて慰謝料額は低めになる傾向があります。また、夫婦関係を継続する以上、家計全体としては同じ世帯内の資金移動になる面もありますので、支払方法や原資については現実的な検討が必要です。滞納対策としては、総額を定めた分割払いとし、期限の利益喪失条項や遅延損害金を定め、公正証書化することが考えられます。
一般論としては、「無期限に毎月10万円」という内容よりも、過去の不貞行為について総額を定めた分割払いとし、再発防止については別途、接触禁止・再発時違約金等を定める方が現実的だと思われます。合意書や公正証書の内容は後日の紛争に直結しますので、作成前に弁護士へ個別相談されることを検討した方がよいように思います。