贈与を受けた資金で購入したマンションの財産分与は可能か?
妻の母親から私と妻の双方に贈与をしてもらいそれを資金に妻名義でマンションを購入し妻の母親が暮らしています。母の介護や施設入居など見据えてそのような形にしました。財産分与で妻側は全て特有財産と主張していますが、私の特有財産分は認められないものでしょうか。贈与契約も結んでいます。
贈与契約書でご相談者様への贈与額が明確であれば、奥さん名義のマンションであっても、ご自身が支出した分を財産分与上、考慮できる可能性があります。贈与やマンション購入の経緯によって結論が変わる可能性もありますので、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
財産分与では、名義だけではなく、その取得資金がどこから出ているかが重要です。ご記載のように、妻の母親から「夫婦双方」に贈与がされ、その資金を用いて妻名義のマンションを購入したということであれば、少なくとも、貴方に対する贈与部分については、貴方側の特有財産性又は持分的な主張を検討する余地があります。特に、贈与契約書があり、その中で貴方にも贈与する趣旨が明確に記載されているのであれば、単に「妻の母からの資金だから全額妻側の特有財産である」とは言い切れないと思います。
もっとも、実際にどのように評価されるかは、贈与契約書の名義、贈与額、振込先、資金の流れ、マンション購入時の契約関係、登記名義を妻単独にした理由、妻の母親が居住する前提だったこと、夫婦間でどのような合意があったか等によって変わります。例えば、形式上は夫婦双方への贈与となっていても、実質的には妻の母親の居住場所を確保するために妻側へ資金提供したものだと評価される可能性はあります。他方、貴方に対する贈与が明確で、その資金が購入原資に充てられているのであれば、財産分与の中で貴方の特有財産部分として考慮すべきだという主張は十分考えられます。