ポケモンカード 古物商

ポケモンカードのBOXを新品でコンビニで購入し、反復で転売する場合は古物商必要なのでしょうか????

オリパ等として販売する目的で量販店やコンビニ等で購入した新品のカード「だけ」を商材にするのであれば、古物商許可は不要です。仕入物(カード)が「古物」に該当しないからです。
ちなみに、フリマやオークション等で商材を入手(仕入れ)する場合、その出品物が「古物」に該当するかどうかによって古物商許可の要否が変わりますが、その判別は困難である場合が多いため古物商許可を取った方がよいことになると思われます。

オリパではなく新品のboxの転売の話です。

どちらでも結論は変わりません。

コンビニ購入でも古物商いるって人がいるのですが、あれはどういった意味でいるといっているのでしょうか?

その回答をした人に意味を聞いていただくしかありません。
古物営業法の規制は、盗品が古物商を通じて流通するケースが多いことから、古物の流通を把握(トレース)できるようにすることが目的であり、古物商許可の要否は、販売行為よりも購入行為(仕入)に重点が置かれています(古物営業法2条2項1号で、古物を購入せず販売のみ行う事業が「古物営業」に該当しないとされているのはそのためです)。メーカー・卸業者・小売店という流通ルートで販売されている新品を転売目的で購入しても、盗品の流通把握という立法趣旨からみれば規制する必要がありません。一方、フリマ等で個人から未開封新品を転売目的で購入する場合は、理論的にはそれらの出品物には盗品が含まれている可能性があり、「使用するために購入された新品」としての「古物」に該当する可能性があります。

なるほどではコンビニで転売目的で購入しても、それは盗品ではなく、新品扱いだから古物商は必要ないって事ですね。