不倫相手からの一方的な別れに対する慰謝料請求方法

妻子がいる方と1年半交際をしており、結婚の約束もしていました。指輪も貰い、周りにも奥さんだと紹介されています。
2回妊娠し、将来の結婚の約束を理由に、私の産みたい意志とは反して2回中絶をしています。
将来結婚するためにおろしてほしいと。
約束すると。
昨日も会って結婚すると言っていましたが、今急に一方的に別れを告げられていて、連絡もとれない。中絶に係る慰謝料を請求したい。
相手の奥様から請求されても構いません。

交際当時、相手に妻がいることは知っていたのでしょうか。

それによって慰謝料請求できるかどうかが変わってきます。
そもそも慰謝料請求自体できない事案だとすると、相手の妻からだけ請求されるリスクがあることになります。
リスクしかない事案だとすると、引き受ける弁護士はおりませんし、ご自身で請求することも止めた方がいいと助言するしかありません。

相手に妻がいたことを知らなかったのであれば、慰謝料請求が認められる可能性がありますから証拠を見せられる場での相談をおすすめします。