【緊急】息子を詐欺罪として刑事告訴できますか?
都内で一人暮らしをしている実家から自立したはずの息子から、毎月のように嘘の理由でお金を貸してくれ、と言われます。
何か困ることがあるんだろうという親心があり、仕方なく私自身はお金がないので、親戚や知人に説明をしてお金を借りて、息子にお金を貸しております。
ただし、一向に返してもらえる気配がなく、さらにお金を貸してといわれます。。
この場合、嘘の理由で貸してと言ってることだし、私も親戚や知人にその理由を説明し借りてるので、息子を詐欺罪等で刑事告訴できるものなのでしょうか?
毎回毎回、「俺は貸せる金がないから親戚や知人に事情説明して借りるしかない、それでいいな?」と言うと、「うんお願いします」と返ってきます。
息子が私を使って他人から詐欺を実質してることになりますかね?
息子を詐欺罪として刑事告訴できますか?
理論的には、返済の意思も能力もないのに、返済できるかのように告げて金銭を借りると、詐欺罪が成立し得ます。そして、貴殿はそれに手を貸しているので、共同正犯または幇助として同様に処罰される可能性があります。ただしこれは「あくまで理論的には」ということであって、実際に警察が動くことは難しいことが多いのが実情です。もちろん、犯罪にならなければ問題ないというわけではなく、貴殿の信用も地に落ちることになるので、今後一切息子さんに手を貸すべきではありません。