偏頗弁済は弁護士無料相談前の支払いも対象になりますか?

偏頗弁済はどの期間から該当になりますか?

債務整理を検討しようと思っておりますが弁護士の無料相談前に支払したものは対象にはならないですか?

理論的には、返済が困難であることを認識し、客観的にも返済困難な財産状況で返済すれば、偏頗弁済に該当することになります。
ただ、債権者の立場で債務者の認識を証明することは一般的に困難です。弁護士へ相談したという事実が支払不能を認識していた客観的証拠になりますので、実務上は、法律相談あるいは受任通知送付の後の弁済を問題にすることが多いのです。