貸金返済を巡る親への相談が脅迫罪に該当するか?

実家にお金があるから返せると言われ貸したお金を返してもらえず、「親に言おうよ。私から言っていい?」と言うと、「明確なプライバシーの侵害や名誉毀損にあたり、脅迫罪(刑法222条)または恐喝未遂罪(刑法250条)として刑事告訴する」、また脅迫を受けたと警察だけでなく、会社にも言うと言われました。

私が相手の親に言った場合、罪に問われますか?公然性の要件を満たしていないので、名誉毀損とかではないと思ってます。
私のが脅迫になるのであれば、逆に相手が私に言った言葉も脅迫になりますか?

犯罪に該当する可能性はあまり高くないですが、言い方によっては強要罪などの問題は生じます。民事責任としてはプライバシー侵害となる可能性は十分あります。逆に相手の「会社に言う」という発言は脅迫の可能性はあります。ただ、この種のトラブルでは警察は動かない(双方の主張ともに取り合わない)でしょう。
返済がなされないのであれば訴訟や支払督促など法的措置を取るべきというのが法律相談としての模範解答となります。「親に言う」という行為が犯罪に該当しないとしても、本件のように余計なトラブルを招き、相手が反発して任意の返済が期待できなくなり、事情によっては不法行為を主張されて事実上相殺(減額)となってしまうリスクもあり、何の得にもなりません。