債務整理前に必要な支払いが偏頗弁済に該当するか?
直近で債務整理の相談(個人再生または自己破産)を考えております。現在は法テラスに相談の予約を取ってはいますが実質はまだ何も相談はしていません。主な事由は生活費と浪費です。
相談前にあたって以下の返済や返金、支払いを先にしておきたいのですがこれが偏頗弁済というものにあたるのかを知りたいです。
・先月分の滞納家賃1ヶ月分の支払い(NISAを解約したのでそのお金で数日の間に支払いしてしまいたい)
・今月末に支払う税金
・講座スクールから頼まれ仕事があり、その際に預かり金を受け取っていたが、その仕事を今後お断りしたのでその分の預かり金を返金しないといけなくなった
また、現在500万程の借金がありますが現在派遣社員で毎月平均20〜22万の収入、月に数回のバイトで+3万円程の収入があります
ただ、今の住まいの家賃が高く、他ガス電気食費等の固定経費だけで今後カツカツになりそうなのですが、この場合でも法テラスでの相談は受け付けてもらえないでしょうか。引っ越しは今後家賃の安いところにしたいですが今は先立つお金がないので動けないし、手続きするとしばらく引っ越し自体も出来ないと思うので悩んでおります。
弁護士事務所だと相談費用が高くなりと知り、相談自体も法テラスか弁護士事務所に聞くのがいいのか判断しかねています。
ちなみに今のところ自転車操業で何とか返済をしていたため家賃以外の返済は遅れてはおりません。
ただいずれその見通しも段々立たなくなってきているので今回やっと債務整理をしようと思いました。
ご回答よろしくお願いします。
滞納家賃と税金については、支払っても問題ないと思われます。租税は非免責債権であり、その賃貸物件に居住を続ける前提での1か月分の家賃の遅れを解消する行為は「有用の資」の支出と評価できるからです。
一方、仕事上の預り金については、預り金である以上は相手方の財産であるため返還は必要となりますが、一方、相手方は債権者である(債権の内容は預託金返還請求権)という扱いになるため、偏頗弁済に該当するおそれがあると思います。少なくとも、弁護士へ依頼した上でその弁護士の指示により対応しなければ、問題になる可能性があると思います。