JASRAC管理楽曲の耳コピー演奏と同一性保持権侵害

JASRACに管理委託されている楽曲を、包括契約締結済みのライブハウスで、営利目的に演奏する場合についての質問です。
原曲は 歌唱+複数楽器からなる伴奏 で成り立っています。この楽曲は市販されている楽譜はありません。これを、
①原曲通りの歌唱+原曲通りのコード進行で、可能な限り印象的なフレーズを耳コピで拾い上げてピアノ伴奏 とした場合、同一性保持権侵害として問題になるでしょうか。或いは、著作権法に規定される「やむを得ない改変」に該当するでしょうか。
②この演奏をYoutubeその他JASRACと包括契約している媒体にて無償公開することは著作権侵害になるでしょうか。
③この演奏の楽譜を作成し、PiaScore等のJASRACと契約しているプラットフォームで販売することは著作権侵害になるでしょうか。

①で著作権を侵害する翻案と見なされないならば、②③も問題ないように感じてしまいますが、いかがでしょうか。

まず演奏について
原曲のとおりに歌い、コード進行もそのままで、ピアノで弾きやすいように整える程度であれば、それだけですぐに問題になる、ということは多くありません。ただ、原曲の印象的なフレーズを拾って伴奏に組み込み、しっかり作り込んでいく場合は、「編曲(アレンジ)」と見られることもあります。このあたりは程度の問題なので、実際の演奏を聴いてみないとはっきりとは言いにくいところです。

無償で公開する場合について
JASRACと包括契約をしているプラットフォームで、ご自身の演奏を原曲に沿って無料で公開するぶんには、著作権の手続きはある程度カバーされていることが多いです。ひとつだけ気をつけたいのは、アレンジが加わる場合などには、包括契約だけではカバーしきれない権利(編曲権や同一性保持権)処理が必要になる、という点です。

楽譜にして販売する場合について
これは、動画の公開とは少し性質が違うので、分けて考えていただくのがよいと思います。ピアノ伴奏として作り込んだ内容が「編曲」にあたると、楽譜を作って売るための手続きに加えて、編曲について権利者(音楽出版社など)の許可が別に必要になることがあります。販売サイトが管理団体と契約していても、それだけで必ず大丈夫、とは言い切れません。

「歌ってみた動画として無償公開できること」と「その演奏内容を楽譜化して販売できること」は分けて考える必要があります。実際に販売を予定している場合は、対象楽曲の管理状況、出版社、譜面の内容、プラットフォームの許諾範囲によって結論が変わるため、音楽著作権に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。

演奏につきまして、
イントロや間奏などの楽器が目立つところを拾い上げ、歌唱部分はコードのみにする(ギター弾き語りのような編成をイメージください)程度のほうが無難でしょうか?

動画公開・楽譜出版につきましてもご教示いただきありがとうございます。

結論から言うと、ライブで弾き語る、という場面に限れば、その方向はわりと穏当な選択だと思います。凝ったアレンジを一から作り込むよりも、原曲を素直に再現する形のほうが「編曲(アレンジ)」と見られにくく、原曲を変えてしまう心配も小さくなるからです。「作り込みすぎない」ことが、かえって安心につながる場面ですね。

ひとつだけ補足させてください。イントロや間奏の印象的なフレーズを“そのまま拾って再現する”のは、裏を返すと原曲の特徴的な部分をなぞる行為でもあります。ライブで演奏するぶんには包括契約の範囲でカバーされることが多いのですが、もし将来その譜面を作って販売する、となると、同じ「忠実に拾った部分」が今度は別の手続き(複製・出版)の対象になってきます。演奏で大丈夫なことと、販売で必要になることは少し違う、という点だけ頭の片隅に置いていただけると安心です。

ですので、ライブ演奏として楽しむぶんには、いまお考えの方向で問題ないことが多いと思います。