当番弁護士と国選弁護士の違いと選び方教えてください

東京の警察署に脅迫罪で逮捕、勾留され、略式命令になりました。
逮捕、勾留後に国選の弁護士についてもらいました。
しかし、疑問なことがあります。
逮捕され勾留される前に
無料で接見できる当番弁護士という制度がありますが、当番弁護士に国選弁護人をお願い出来ることも知りませんでした。
これは警察の説明不足ではないでしょうか?
警察は、当番弁護士を呼んで、話をし、その人を私選契約するか、資力がないなら勾留されたらまた別の国選弁護人が付くという説明でした。

当番弁護士にそのまま国選弁護士になってもらうことはよくありますか?
その場合(そのまま国選弁護士になった場合)、勾留が決定したその日または次の日に面会に来てくれますか?
やはり、当番弁護士が国選をやる方がスムーズだし、不起訴になりやすいですよね?

また、当番弁護士は国選同様ランダムですか?
当番弁護士と国選弁護士はどちらが優秀だったり、刑事弁護に秀でたりしますか?

当番弁護士制度は、被疑者等からの依頼により留置施設に弁護士が出向き、一度だけ無料で、面会の上、相談に応じる制度です。弁護士会が徴収した会費で運営している一種のボランティア活動であり、弁護人が国から報酬をもらう国選弁護制度とはその性質を異にします。

各地の弁護士会では当番弁護を担当する弁護士を名簿で管理しており要請があった日の担当の弁護士を派遣しています。そのため、国選と同様に誰が接見に来るかはランダムです。

不起訴になりやすいかどうかはともかくとして、当番弁護士が国選弁護人としてそのままスライドした方が同じ弁護士が継続して対応できるという点でスムーズではあるでしょう。しかしながら、上記のとおり、当番弁護制度は国選弁護制度とは性質の異なる一種のボランティア活動ですので当番弁護士がそのまま国選弁護人になることを刑事訴訟法が想定しているわけではありません。

なお、各地の弁護士会では国選弁護人の選任の打診を行う法テラスと協議の上、当番弁護士として派遣された弁護人が希望するのであればそのまま国選弁護人として選任するように働きかけを行っていると思いますので、当番弁護士が国選弁護人として活動することを希望すればそのまま国選弁護人としてスライドすることはあります。

もっとも、あくまで当番弁護士として派遣された弁護士の任意であり被疑者に当番弁護士を国選弁護人として選任することを請求する権利があるわけではありません。

また、レアケースではありますが、運営主体が異なりますので、当番弁護制度の登録はしているが、国選弁護人として活動するための登録等をしておらず、私選弁護人としてしか活動しないという弁護士もいます。この場合、当番弁護士として派遣された弁護士が国選弁護人として選任されることはありません。

したがって、どうしても対応して欲しい意中の弁護士がいるということであればその弁護士と私選弁護契約を締結することが確実かと思います。

>当番弁護士と国選弁護士はどちらが優秀だったり、刑事弁護に秀でたりしますか?

個人の能力依存の話ですのでどちらが優秀というわけではありません。

当番弁護制度の説明は日弁連のHPでも詳しく解説されていますので、私の説明は以上とさせていただきます。