略式命令を拒否し正式裁判での拘禁の可能性は?

略式命令を打診されたけど拒否して正式裁判にした場合
拘禁や懲役になってしまうということはあるのでしょうか

可能性としては、拘禁刑になる可能性も否定できません。ただ、私の弁護経験では、検察官の求刑は罰金刑のままであることが多いです。ご参考にしてください。