強制執行における共有不動産の居住権と対策について
調停離婚後、共有名義のマンションに居住してますが、元夫より強制執行を申し立てる旨の書面が届きました。不動産売買を住みながら実施するはずだったにもかかわらず、全く音沙汰がなく、連絡したところ、マンションを明け渡し後でないと売却には応じないとの事です。調書には令和8年4月以降に退去しない場合は違約金を定められており、現在違約金も支払ってます。
違約金も支払っているにも関わらず強制退去は執行されるものでしょうか?
既に地方裁判所に予納金も納め、これから強制執行に向けて執行館と打ち合わせに入ると記載されています。
マンションが売却ができないと、引越し費用もありません。違約金も固定資産税も管理費も全て私が負担しているのに、強制退去させられるのでしょうか?内容証明でもない、自作の手紙に自分の過ちを自覚しないさいとか、貴殿が催告、断行される全ての一部始終を見届けさせていただきますとも記載されています。まるで、嫌がらせをして楽しんでいるようにも思えます。
当方、子供2人との3人家族ですが、経済的DVにより1年以上かけて離婚調停となりました。またその間、婚姻費用分担請求申し立ても実施し、相手側が敗訴しております。マンション売却に協力してもらえないので、売却できず、慰謝料もマンション売却後に支払となってます。子供を抱えて必死に仕事をしているにもかかわらず、強制退去は執行されてしまうのでしょうか。
不安で精神的にかなり参ってしまって最近は夜も眠れなくなりました。
調停条項の内容がよく分かりませんが、例えば、令和8年3月までにマンションを明け渡すこと、期限までに退去しなかった場合は毎月違約金を支払うことが調停条項に定められているのであれば、違約金はあくまで約束を守らなかったことに対する損害賠償(賃料相当損害金)であって、「違約金を支払いさえすればマンションを明け渡す必要はない」という解釈になるわけではありません。そのため、法律上は、強制執行が避けられない可能性は十分あるのではないかと思います(引越費用の問題等は、少なくとも強制執行の局面では関係がなく、調停成立の際に明渡しの条件等をしっかり煮詰めておくべきだった話でしょう)。
離婚成立までの経緯が不明であるため、そもそも希望する解決を図ることができるのか、今からでもベターな解決のために出来ることがあるのかについて、公開の場よりも、弁護士へ直接相談していただいた方がよい事案だと思います。
早速のご返信ありがとうございます。
弁護士に直接相談した方が良い事案との事ですので、早急に対応しようと思います。