相続放棄の期限と手続きについて教えてください

曽祖父名義の墓地と山林があります。
曽祖父には6人の子供がいました。
6人のうち1人が亡くなっています。
長男は亡くなっているので残りの5人で遺産分割協議をしてしました。
亡くなった長男の娘に継がそうと思ったのでしょう。
代襲相続人ですよね。
ですがその娘も亡くなった為 娘の子供に継がそうと考えてました。
亡くなった長男の孫は継ぎたくないと断われました。
質問ですが断わられた3ヶ月以内でしたら相続放棄出来ますか?、
長男の孫が相続を断わった為こちらが相続を受けされそうです。
3ヶ月以内で相続放棄出来るなら放棄します。
お答えください。

遺産分割協議は、その協議の時点での相続人全員の合意がなければ成立しません。
ご長男が亡くなられた時点で、長男にお子さんがおられた場合、代襲相続人であるそのお子さんを含めた全ての相続人で遺産分割協議を行い合意が成立する必要があります。

いつの時点で遺産分割協議書が成立したのかについて、関連書類を持参された上で、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。

遺産分割協議書に受けるべき相続分のないことを証明しますと記載があります。
この内容で相続出来ますか?

繰り返しになって恐縮ですが、いつの時点で遺産分割協議書が成立したのか、正式に遺産分割協議が成立しているのかについて、関連書類を持参された上で、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。