拾われたという証拠はありません

キャッシュカード紛失(落とした)して振り込み詐欺に使われたました~
なくしたことに気づいて、カード止めてるため、銀行に連絡しました!連絡したら、振り込み詐欺に使われてると連絡ありました!
その後、警察署に連絡するようにと、銀行の人に言われたのに、連絡しました!
取り調べして、連絡しますと、言われた。
場合に、よっては、出頭して下さいとも言われました!
拾われて、悪用されたのに罪あるですか?
被害者ですよね?
回答よろしくお願いします

上記の事情であれば譲渡していませんので、罪にならないかと思います。ポイントは、カードを止めるために銀行に連絡した点について銀行に証拠が残っているかと思います。譲渡などしたら自身が犯罪をおかしていますので自ら銀行に連絡することは通常考えられないので証拠になるかと思います。ご参考にしてください。

回答ありがとうございます!