慰謝料請求の法的根拠と対応策についての相談

一緒にラブホテルへ行った知り合いの女性から慰謝料30万円を請求されていて、支払い期限を延ばしたら「迷惑料5万円を上乗せして35万円払え、応じなければ少額訴訟や差し押さえをする」というLINEが来ています。相手にはまだ弁護士はついていません。請求に法的根拠があるのか、どう対応すればよいか相談したいです。

>一緒にラブホテルへ行った知り合いの女性から慰謝料30万円を請求されていて
請求の根拠は不同意わいせつや不同意性交の慰謝料でしょうか。

もちろん一緒にラブホテルに行っただけでは、何の請求根拠にもなりませんし、一般的にラブホテルは、性的行為をするために行くところですので、性的な行為に関しては一定の合意が推認されます。必ずしも、相手の請求が認められるとは限らないでしょう。

ただし、行きずりの関係とか、お酒を飲んでいて抗拒不能だったなどの事情がある場合は、合意の推認が弱くなりますので、最悪、逮捕・起訴されてしまう可能性もあります。

ただ、警察への被害届ではなく、少額訴訟などでプレッシャーをかけてくる程度でしたら、相手の請求根拠も弱いのではないかと思います。
以上、ご参考まで。

ラブホテルに行った経緯がどのようなものかによって変わってきます。お互いに合意の上で行ったのであればそもそも慰謝料請求は認められないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
公正証書を作成して先方から支払いを強要されていますが、無視して問題ないでしょうか。

一緒にラブホテルへ行ったという事情だけで、当然に慰謝料30万円や迷惑料5万円の支払義務が発生するわけではありません。慰謝料請求が認められるかどうかは、当時の経緯、双方の合意の有無、相手方がどのような被害や権利侵害を主張しているのか、証拠関係がどうなっているかによって変わります。また、「支払期限を延ばしたから迷惑料5万円を上乗せする」という請求についても、そのような合意をしていないのであれば、相手方が一方的に上乗せできるものではありません。
相手が少額訴訟に言及している点との関係など詳細が不明ではありますが、すでに公正証書を作成しているのであれば、注意が必要であり、その内容によっては、相手方が訴訟を起こさなくても、給与や預貯金等への強制執行を検討できる場合があります。請求内容に納得できない場合でも、放置するのではなく、公正証書の内容、作成に至る経緯、相手方とのLINE等を整理したうえで、最寄りの法律事務所・弁護士会に相談された方がよいでしょう。仮に、公正証書作成の経緯に脅迫、強要、錯誤、著しく不合理な内容などの問題がある場合には、支払義務を争う余地がある可能性もありますが、その判断は具体的事情によります。

金銭支払等に関する公正証書作成用合意書
甲y債権者y
氏名:____________________________
住所:____________________________
乙y債務者y
氏名:____________________________
住所:____________________________
第1条y債務の承認y
乙は甲に対し、 慰謝料300,000円および迷惑料50,000円の合計350,000円の支払義務があることを認め
る。
第2条y支払方法y
乙は甲に対し、 前条の金350,000円を2026年8月1日限り、 甲指定の銀行口座へ振込送金の方法により支
払う。 振込手数料は乙の負担とする。
第3条y違約金y
乙が前条の支払期日までに支払いを完了しなかった場合、 乙は未払残額のほか違約金100,000円を甲に支払
う。
第4条y強制執行認諾y
乙は、 本契約に基づく金銭支払債務を履行しないときは、 直ちに強制執行に服することを認諾する。
第5条y清算条項y
甲および乙は、 本件に関し、 本契約に定めるもののほか相互に債権債務が存在しないことを確認し、 本契約
の履行完了後は互いに一切の請求をしない。
第6条y合意管轄y
本契約に関する紛争については、 甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
令和   年   月   日
甲y債権者y
署名:____________________________
乙y債務者y
署名:___________________________

上記のような公正証書を作成するために、住所を教えて欲しいと言われ困惑しております。
どのように対応すればよろしいでしょうか。

ネットで聞くよりは、お近くの区役所相談などで、
資料を持って相談なさることをお勧めします。

公正証書を作成した、とありますが、
・もう作成したのか
・これから作成したい、と相手から連絡が来ているだけなのか

など詳細な事情を伝えてアドバイスを受けてみましょう。

村山弁護士様
ご回答ありがとうございます。
消費者センターの相談窓口のことでしょうか。

提示されている合意書案は、35万円の支払義務を認めるだけでなく、期限までに支払わなかった場合に10万円の違約金を負担し、さらに強制執行認諾文言付きの公正証書作成を前提とする内容です。作成後に支払いをしなければ、訴訟を経ずに給与や預貯金等への強制執行を受ける可能性があります。
住所については、公正証書作成のために求められていると思われますが、請求自体に納得していない段階で、直ちに伝える必要はありません。少なくとも、支払義務の有無、金額の妥当性、違約金条項、公正証書化の必要性を検討する前に、住所を伝えたり署名したりすることは控えるべきでしょう。

ご回答ありがとうございます。
消費者センターの相談窓口のことでしょうか。

区役所の相談です。

何区にお住まいかわからないので、当事務所のある中京区の区役所相談を例に挙げますと、
下記のようなものがあります。

https://www.city.kyoto.lg.jp/nakagyo/page/0000219390.html