不同意性交と虚偽の申告をされてしまうのか?
1年ほど前に風俗店で出会った嬢の方に10万円ほどお金を貸しました。また、お金を貸す際に店舗外で金銭の絡む性行為をお願いされ、お恥ずかしながら受けてしまいました。
その後、ラインでお金を返してくれないかとお願いしたら、今は、無職で金がないから返せないと言われ、また、少しでも良いから返してくれとお願いしたら、無職に金を貸すやつが悪いと言われました。
また、お金を貸した時のやりとりや性行為前後のやり取りは消えてしまいました。
残ってるのはお金を返してくれないかとお願いしていることろのみです。また、金銭の返金の際に相手は私をブロックしたようです…
今回私が心配しているのは、金銭の催促で相手が恨んだり、お金欲しさに襲われたと言われ不同意性交などで事件化してしまうのではないかということです。こういった経緯から事件化する事はあるのでしょうか…?
10万円の貸与と引換に性行為した
ということが説明できれば、不同意性交罪にはならないと思いますので、LINEとかメールとかは消さないようにして下さい
奥村様ご回答ありがとうございます。お金を貸したときと性行為前後のやり取りは消えてしまい。
お金を返してほしいというやり取りのみしかないのですが、証拠になりますでしょうか?