示談成立後の処分保留で押収スマホは返却されるか?

処分保留について。
脅迫メールで逮捕され、スマホが押収後、
示談が成立して、処分保留で釈放された場合
スマホは返ってくる?

法律上は押収物について留置の必要がなくなった場合には捜査機関は所有者に還付(返却)しなければなりませんし、必要性があったとしても還付することに支障がなければ所有者の請求により仮還付されることもあります。
ただ、実務上は捜査機関が自発的に返却してくれない場合もあるため、所有者側から還付の請求をすることも多いです。

還付の請求はどのようにするのでしょうか?
また、処分保留時に返ってくることもありますか?

還付の請求はどのようにするのでしょうか?
→まずは担当検察官または担当検察官に還付してほしいと伝え、還付できないという回答であればなぜ還付できないのか、還付するのにどの程度かかるのか等を聞くことが多いです。

また、処分保留時に返ってくることもありますか?
→返却されることもあります。

東京で逮捕されて大阪に住所がある場合

釈放時に返されなければ、
東京まで取りに行かないといけないのでしょうか