預金口座の不正使用に関する法的責任と対応相談
口座売買に関する件で相談したくご連絡しました。私は2025年10月頃、自分の貯金用として銀行口座を開設しました。
当時は転職したばかりで収入が安定しておらず、経済的に余裕のない状況でした。
その後、SNSで勧誘を受け、その相手に開設済みの口座のキャッシュカードを渡してしまいました。その際、報酬として金銭を受け取りました。
その後、銀行から「預金口座に係る取引の停止等および停止条件付き解約通知書」が届きましたが、怖くなってしまい銀行へ行かず、そのままにしてしまいました。現在、その通知書は紛失しています。
2026年6月2日にファーマ法律事務所から通知書が届き、通知人はSNSで知り合ったものから騙され、貴殿名義の預金口座を指定され、1000万円振り込みました。貴殿には通知人が振り込んだ1000万円を保有する正当な権限はありません。したがいまして、通知人は貴殿に対し1000万円を返還するよう請求します。1000万円は本書面到達後10日以内に下記口座に振込方法によりお支払い下さいという通知が届きました
私は1000万円を受け取ったり使用したりしておらず、口座を第三者に渡してしまった状況です。SNSの相手はアカウントを削除またはブロックしており、やり取りは残っていません。私も当時、関係を断つためにブロックとトーク削除をしました。
現在の法的責任や、請求への対応方法についてご相談したく存じます。
通知書は保管しております。
よろしくお願いいたします。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
結論から申し上げますと、ご自身で1000万円を受け取ったり使用したりしていなくても、口座売買という違法行為が原因となっている以上、
詐欺被害者に対して返還や損害賠償の法的責任を負わなければならない可能性が高いというのが私見です。
報酬を得てキャッシュカードを第三者に渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反等の犯罪にあたります。
このようにして渡した口座が詐欺に利用された場合、口座名義人も詐欺の実行犯と一体となって被害者に損害を与えたとして(共犯)、
共同不法行為に基づく損害賠償責任を問われるおそれがあります。
弁護士からの通知書を放置してしまうと、そのまま民事訴訟を起こされ、最終的に給与や財産を差し押さえられる事態に発展する可能性が高いです。
また、これとは別に、警察による刑事事件としての捜査が進むリスクも十分に考えられます。
ご自身で直接相手方弁護士に連絡することはリスクを伴うため、通知書をお手元にご用意の上、一刻も早くお近くの弁護士に直接相談し、
相手方との交渉や今後の対応を依頼されるのが確実かと思います。