執行猶予中の再犯について

恋人が窃盗の罪で判決は1年8ヶ月執行猶予3年でした。
そこから1年も立たずに威力業務妨害コインパーキングの代金を支払わらなかった事で今留置所で拘留されています。
どちらも複数回の犯行です。
この場合実刑にならないという可能性はありますか?
もし実刑判決がくだされる場合刑期はどのぐらいのものになるのでしょうか?

① 被害者と示談して検察官が不起訴処分にした場合、② 略式起訴になった場合、③起訴されたが2年以下の拘禁刑で特に宥恕すべき事情があった場合は、実刑にならないかと思います。実刑になった場合は、ケースバイケースですが、1年8カ月+今回の罪になるかと思います。威力業務妨害罪だけであれば、2年以上には私の弁護経験ではならないかと思いますので、3年8カ月の刑期程度かと思います。ご参考にしてください。

回答ありがとうございます。

執行猶予中ということで厳しい状況なのは理解しております。
もし被害弁償や示談が成立した場合でも、実刑回避の可能性はあるのでしょうか?
また、勾留されたばかりでまだ弁護士も付いていない状況なのですが、今後家族や私ができることがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。