自己破産中のETCカード使用

自己受任通知後、うっかりETCカードを3日使ってしまいました。これは、管財事件になりますでしょうか?

クレジットカードに付帯しているETCカードを、受任通知送付後に使ってしまったということでしょうか。
その場合、速やかに依頼している代理人弁護士等に相談していただくのが良いと思います。
必ずしも管財事件になるわけではないと思いますが、当該代金を支払ってしまったような場合は偏頗弁済となり管財事件になる可能性が高くなると思います(すでに受任通知を送付しているのであれば返済はできないと思いますが)

以上ご参考までに。

お返事いただきありがとうございます。

それともう一つお聞きしたいことがあるのですが、
自己破産申請時は、携帯2台持ちの場合(端末の分割あり')滞納がなくても申告しないといけないのでしょうか?

端末料金の分割支払いがあるのであれば、今後裁判所に報告する必要があると思いますので、現在依頼している代理人弁護士等に申告する必要があります。

ご参考までに。