自己破産と口座売買と関係
今現在自己破産を検討中です。
しかし、口座売買にて複数の口座を売却しております。
これは自己破産は不可能ですか?
今現在売った口座が凍結したり等の連絡はありません。
自己破産をするにあたって口座の履歴等提出が必要だと思うのですが、カードもネットも手元にない状態なので履歴の取得が出来ません。
こういった場合はどうなるのでしょうか?
口座売買により詐欺被害者等が発生し、あなたが損害賠償義務を負うとした場合の自己破産における問題点は、
(1)債権者と債権額が確定できるかどうかという問題(自分の口座を利用して詐欺被害等に遭った人の氏名や住所の全部を正確に把握できない場合がある)
(2)負債のうち詐欺被害金の占める割合が大きい場合には実態解明のため管財事件に振り分けられる可能性があるのではないかという問題
(3)仮に債権者が判明して破産・免責となっても口座売買に起因する損害賠償請求権が非免責債権に該当するのではないかとという問題(口座売買は犯罪であるため悪意による不法行為債権と評価される可能性が高い)
が考えられると思います。
もちろん、仮に非免責債権に該当したとしても、被害者との関係では、むしろ自己破産を申し立てるという「責任の取り方」をする方が被害感情を逆なでしない場合もあるでしょう(逆に立腹されることもありますが、夜逃げするよりはマシでしょう)。
いずれにせよ、弁護士へ相談すべき事案です。