婚姻費用調停の事前請求の要否と本人申立ての可否

婚姻費用分担請求についてご相談があります。

私は5年前から無職で、夫と子ども二人と一緒に住んでいます。夫からの生活費は支払われない月も多く、支払われても最大で月3万円ほどです。そのため、私の貯蓄を切り崩して生活しています。なお、私が仕事をしていた時期には生活費は一切受け取っていませんでした。仕事を辞めたあと、児童手当だけでもこちらに回してほしいと頼みましたが、「自分も出費がかさんでいる」との理由で断られました。

また夫は、在宅勤務後に毎晩外出し、帰宅が深夜や早朝になることが多いほか、週末に実家に行くと言って外出しているものの、実際には毎月少なくとも2回は海外または国内旅行をしていることがわかっています。航空会社の上級会員にもなっています。

このような状況の中で、
① 夫に事前の請求や話し合いを行わず、直接家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てる場合のデメリット
② 弁護士費用の余裕がないため、弁護士に依頼せずに自分で調停手続きを進めることは可能か

この2点について、一般的な見解を伺えれば幸いです。

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

①直接調停を申し立てる場合のデメリット
同居中とのことですので、いきなり申し立ててしまうことで、(自分のことは棚に置いて)「なぜ話し合いもせずに申立てするのだ」と相手方が感情的になってしまい、調停が上手くまとまらない可能性があります。また、調停手続をしながら同居継続するのは精神的にも苦労なさるかもしれません。

②弁護士に依頼せず自分で進めることは可能か
ご自身での手続は可能ですが、同居中の住居費の調整や、旅行頻度から推測される夫の正確な収入の把握、質問者様ご自身の稼働能力(働けるか否か)を巡る反論への対応など、ハードルが高い局面が予想されます。

費用がネックであれば、法テラスの弁護士費用立て替え制度(民事法律扶助)を利用できる可能性もあります(ただし、収入審査があります。)。まずは一度、無料法律相談などを利用して見通しを確認されるのが安心かと思います。