歌の内容をイラストにして販売することに関する著作権相談
歌の内容をイラストにして販売することに関する著作権の相談を2点させてください。
①子ども向けの歌(童謡など)の内容をイラストにして、販売することは著作権侵害・翻案権侵害にあたりますか?
※歌の種類はアニメやキャラクター物ではありません。
イラストのデザインは自分で考えます。
著作権が失効していない曲の場合です。
また、イラスト内や説明文に歌詞は書きません。
②仮に上記が問題なかったとして、
販売する際に"「◯◯のうた」に合わせて使えるイラストです。"と曲名を明記することは著作権侵害にあたりますか?
お答えいただけましたら大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
著作権侵害の成立には、(1)類似性(後発の作品が既存の著作物と同一又は類似していること)、(2)依拠性(既存の著作物に依拠して複製等がされたこと)の両方を満たす必要があります。著作権者に(1)及び(2)の立証責任があります。(1)類似性があるというには、他人の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得できること」が必要です。
【質問①への回答】
イラスト内や説明文に歌詞を書かないのであれば、著作権者にとってイラストが歌に依拠しているか分からないため、上記(2)の要件を満たさず、イラストの販売行為に著作権侵害は成立しないといえます。
【質問②への回答】
まず、曲名は、原則として創作性がないため、著作物に該当せず、著作権が発生しません。
イラストに曲名を明記することで、当該イラストが歌に依拠したとの推認が働きますが、イラストを見た人が、当該イラストから歌の「表現上の本質的な特徴を直接感得できる」とは考えにくく、上記(1)の要件を満たさないと思われます。
上記回答は、あくまでも提供いただいた情報のみに基づくものなので、イラスト販売にあたり懸念事項がある場合は、著作権法に明るい弁護士への相談をご検討ください。
稲井先生、お忙しい中親切丁寧にご回答いただきありがとうございました。
大変わかりやすく、参考になりました!