起訴後の示談で求刑が軽減される可能性について
起訴後示談について、
脅迫罪で起訴後、示談をした場合に
求刑が下がる
(拘禁から罰金)に下がることはありますか。その場合、弁護士が検事に求刑を下げてほしいとお願いするのでしょうか
検察官の求刑は、起訴時に担当検事が一応決める取扱いになっているそうです。ただ、起訴後に被告人に示談など有利な事情がありますと求刑を下げて論告求刑をすることもあるそうです。この場合、弁護人は、公判の裁判所に示談書など証拠申出をして、その証拠を事前に検察官に提出することで、公判において検察官が求刑を下げるかを検討することになります。あえて弁護人から検察官にお願いすることはないかと思います。ご参考にしてください。
担当検事が一応決める取扱いになっているそうとのことですが、公判担当が変えるこはありますか(示談成立以外で)