手間賃や接客時間を理由にお金を要求されていて支払う必要があるのか教えて下さい
車の購入でトラブルになっています。車を注文してその時に車代の一部を払いました。(頭金などではありません。申込金です)諸事情により契約成立前にキャンセルしましたが、
販売店が、インターネットに載せていた広告を再掲載するための手間がかかったとか登録用の書類を作ったからとか言ってお金を返しません。
広告掲載作業は、日常的な事務作業だと思うのですが(ホームページを見る限り定期的な掲載やメンテナンスがされているようですし)書類の作成もOCRシート1枚と委任状作る程度だと思います。
こういう事務作業にかかった作業代は、購入者が払わなければならないのでしょうか?
事務作業は従業員の人件費として処理されているものだし、オーナーが作業しているのなら、役員報酬として、こういう日常的な作業代は報酬として受け取っている、計上されているものなのに、損害として購入者に請求できるものなのでしょうか?
広告代とかも言われましたが、広告代は経費ですよね? 接客時間も、そもそも費用が発生するものでは無いですよね?
相手がこのような要求をしてくる場合、どのように対応すればよいでしょうか?
契約書等においてキャンセル料に関する規定や申込金は返金しない旨の規定などはございますでしょうか。
このような規定がないのであれば、契約解除により販売店は申込金を返金すべき義務を負いますので、
原則としてご相談者様が申込金を販売店に作業代等の名目で支払う必要はありません。
そのため、まずは契約書の内容を確認してみてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。キャンセル料や返金しないという内容の条文はありませんが、販売者に損害を与えた場合は、通常生じる範囲のものに限り賠償する、ということは書いてあります。この通常生じる範囲というのが、どういうものが該当するのかを近所の弁護士に尋ねてみましたがその弁護士は分からないようでした。
私が調べた中では、いわゆる実際にお金の支払いが発生している部分(購入者が頼んだオプションの取付や取寄せの陸送費とか実施済みの整備代とか⋯)で、広告代とか書類作成の人件費とか広告掲載の手間賃とかは該当しないと思うのですが、法律上どうなるのでしょうか? 該当しない場合それを相手に理解してもらうには、どう言えば良いのでしょうか。相手は弁護士に頼むだとか、営業妨害と精神的負担の賠償請求だの(脅しとも思えるような?)言っています。
書類の作成は、登録用の書類を相手に渡してないので作れるはずないのですが作った費用を、と言います。
広告費と人件費だから払いません、で、法的にも通用するでしょうか?
申込金を支払ったことにより通常生じる損害が具体的にどのようなものなのかは具体的な事情によって判断が変わり得ますが、
一般的な感覚からして、広告掲載費は申込金の支払に関わらず発生するものですので、少なくとも広告掲載費については、
通常生じる損害ということは難しいと考えます。なお、事務作業にかかる費用というのも具体的ではないので、そもそも
申込金の支払によって生じたものか判断できません。
いずれにせよ、訴訟等になった場合には当該損害が発生したことを立証する責任を負うのは販売店ですので、
販売店に具体的な損害の内訳と金額、申込金の支払との関連性を確認してみてはいかがでしょうか。