公共での露出を伴わない緊縛行為の法的リスクと公然わいせつの解釈について
先日、ネット掲示板で知り合った男性と、発展場として有名な公園で緊縛プレイを行なってしまいました。
具体的には、このような内容です。
・女装した状態で街灯に緊縛してもらい、相手に1時間ほどその場を離れてもらう放置プレイ
・目隠しと口枷を使用(周囲の状況は把握できず、会話による意思疎通も困難)
・露出行為は一切なし
・緊縛を自分で解くことは不可能な状態
後日、私を縛った男性が別の人と緊縛プレイ(露出あり)を行なっている際に警察に職務質問され署に連行されたという話を聞きました。
私は露出をしていなかったため、公然わいせつ罪には該当しないと考えていましたが、この話を聞いて非常に不安になっています。今までにも同様の行為を数回行っていましたが、現在は怖くてやめています。
ご相談したい点は以下の2点です。
・後日、私にも警察から連絡(事情聴取など)が来る可能性はあるか。
・そもそもこのような行為(公共の場での緊縛行為)が法に触れる可能性はあるか。
率直にご意見をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
公然わいせつには該当しなくとも、迷惑防止条例違反に該当する可能性はあります。
そのため、公共の場で同様の行為をすることは差し控えたほうが良いかと思います。
防犯カメラ等にもよりますが、警察から連絡が来る可能性はあります。