楽曲提供をしたもののクレジット誤表記と誠意なき対応に関して

音楽関連の相談を失礼いたします。

この度、楽曲総合プロデュース(作詞作曲、ミックス・マスタリング、ボーカルピッチリズム補正、仮歌出し)を無償でさせて頂いたのですが、配信された音源のクレジットに『アレンジャー』という記載があり、そこに相手の名前がありました。

それを問い質したところ「avexの人が勝手にやった」、「自分は作詞作曲者の名前しか伝えておらずavexの人のせい、AIの不具合で勝手に入力されたようだ」、と自分は悪くない、avexとサービスが悪いと主張しております。
Ai不具合でクレジットが変わるなんて話を聴いたことがありませんし、自分もディストリビューションサービスを使ったことがあるので手動でなければ表記されないことを知っております。

加えて、avexの人間が「そういうこともよくあると言っていました」とレコードレーベル関係者がクレジット誤表記を擁護するようなことを言っていたと語っています。正直、そんなこと言うわけないと思っていますが、わかりません。
そして先程の返信では、avexではなくて「アシスタントが間違った」と話が変わりました

完全に少なからずの嘘をついているので、それを認めて謝罪をしてくれればこのまま水に流すしクレジット表記もそのままでいいですといっても、だんまりを決め込まれXでのチャットDMが返ってきません。
そして、使っているディストリビューションサービスがavexのものなだけで、実際avexとの関わりがあるかも判然としておりません。公式にも彼の名前はありませんし、もし関わっていたとしてもA&Rではないかなと推測しております。

ちなみにですが楽曲プロデューサーを任せたいと言ってきたのにも関わらず、プロデューサーのところも相手の名前になっています。
ただ、これに関しては宣伝や配信の手続きなど、プロデュース・ディレクションなどと言えなくもないので容認しております。
そして、Apple Music や YouTube music などでも「演奏」「レコーディング・エンジニア」など覚えのないクレジットに勝手に表記していましたが、これも歌を録音したということが演奏やレコーディング・エンジニアと言えなくもないかと容認しております。

ただ、楽曲自体に関しては容認できません。
アレンジは相手の要望を聞きながら繋ぎや流れを作るのは自分が行いましたし、その要望をアレンジというならばせめて連名にするべきです。

まずは相手の返信を待ってみて、何もなければavexに問い合わせようと考えておりましたが、まずはじめに弁護士先生に相談させて頂き今後の動き方をご教示頂ければと思っております。
ディストリビューションサービスがavexのものなので、事情説明と証拠のDMスクショの開示をすれば楽曲停止に持ち込めるかもしれないのですが、素人考えの前にご助言賜りたいです。

やり取り文面のスクショは完全に抑えてあります。
相手は少しだけ有名なので、逃げられるようなことはないと思います。

弁護士費用がかかってしまったりする最終段階に至ってしまった場合は、残念ながら迷惑料、慰謝料、かかった弁護士費用などを相手に請求したいと考えております。そして、現在アメリカで活動していますので、その渡航費なども請求することになり、莫大な額になるかと思います。
しかし、これは最悪の話です。相手が非を認めて謝罪してくれれば、水に流したいです。

こういった人間のやり方が横行すると、出立ての音楽家などが騙されていくこともあるかと思いますので、注意喚起としてもどこかで発信したいと考えておりますが、今回の解決しだいになります。

あと、あちらが「過去にディストリビューションがAIアルゴリズムの誤動作で勝手にクレジットを載せたときがあり、今回もそれだと思っていました」と語っていますがそういう前例がありましたでしょうか? 実際気になります

以上になります、なぐり書きになってしまい失礼いたしました。
ご助言頂ければ幸いでございます。

よろしくお願いいたします。

ご相談内容からすると、単なるクレジット誤表記ではなく、著作者人格権、特に氏名表示権の問題が生じ得ます。
ご相談者様が作詞作曲をしているのであれば、楽曲の著作者として、配信時に自分の氏名を表示するか、どの名義で表示するかを決める権利があります。したがって、作詞作曲者として正しく表示されていない場合には、氏名表示権侵害を中心に検討することになります。
また、楽曲の構成、展開、伴奏、フレーズ等について創作的なアレンジを加えていた場合には、編曲者としての氏名表示権の問題も生じ得ます。
まずは、DM、制作過程のデータ、配信画面のスクリーンショット等を保全したうえで、相手方に対し、クレジットの訂正、謝罪、役割分担の確認を求めることが考えられます。
一方、SNS等で相手方を特定して発信することは、名誉毀損等のリスクがありますので、事前に弁護士へ相談されることをおすすめします。