夫からの事実無根の浮気疑惑に名誉毀損は成立するか?
夫婦の離婚について。
現在離婚の話し合い中です
夫から「男がいるのはわかっている」と事実無根のことを言われました。
夫に対して名誉毀損は成立しますか?
なお、私に言っただけで、周囲に言いふらしたりはしていません
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
結論から申し上げますと、今回のケースで夫に対して名誉毀損を成立させることは難しいというのが私の見解です。
名誉毀損が成立するためには、法的に「公然と」事実を摘示して人の社会的評価を低下させることが必要です。この「公然と」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことをいいます。今回は、夫が質問者様に対して直接言っただけで、周囲の第三者に言いふらしているわけではないとのことですので、この公然性の要件を満たさないと考えられます。
ただ、そういった事実無根の不貞を疑うような名誉毀損的発言を投げかけられることは、質問者様の人格権(名誉感情)を侵害するものといえます。名誉毀損罪などには問えなくとも、離婚の話し合いにおいて「精神的苦痛(モラハラ)」として離婚慰謝料の増額要素などになる可能性はあります。万が一に備えて、言われた内容の録音や日付入りのメモなどの証拠を作っておくのが、現状では最も手堅い対応かと思います。
公然性がないため、名誉権侵害や名誉毀損罪は成立しないでしょう。
また「男がいるのはわかっている」という発言は、それ単体のみで慰謝料請求権自体は発生しないか、したとしても極少額に留まると思われます。
ただ、そうした発言や、人格権を侵害するような妄言が日常的に行われているということであれば、そうした発言の録音等があれば慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
名誉毀損の場合、公然性が必要となります。
本件の場合、直接話されているに過ぎないため、成立する可能性は著しく低いです。