被害届がどうなるか知りたいです。
先日バイトしていたお店でレジ金20万円を盗んでしまいました。その日のうちにバレてしまい、電話がかかってきました。お金を返してくれれば被害届は出さないと言われたのですが、すでに4万円使ってしまっていてその4万円は借用書を作り後日完済するという話になりました。私自身執行猶予中の身で犯罪を犯した側が言うことではないですが、返したのに被害届を出されてしまった場合ほぼ確実に実刑だと思うので取り消しになってしまいます。少なくとも完済するまでは被害届が出されることはないと思うのですが、完済後被害届を出される可能性はありますでしょうか。当たり前のことですが今回のことでもう二度と同じことは繰り返さないと心に決めました。また被害届は出されていませんが警察の調査は入っています。その場合逮捕はあり得ますでしょうか
16万円の返還と、残額についての返済期限を定めた上で期日に遅れずに20万円の支払がなされた場合には被害届を出さないこと等を記載した示談書を作成し、書面で残しておくと良いかと思われます。
ただ、すでに警察の捜査が入っているとなると被害届が出されずとも捜査が進展し、刑事事件へ発展するリスクはあるでしょう。
返信ありがとうございます。16万円は既に返済して今月末までに残りの4万円を返済する事になっています。被害届なしで刑事事件となった場合は執行猶予中ですし不起訴はほぼ無理ですか?