【店舗明渡訴訟(借主側)の相談・受任可能な弁護士を探しています】
飲食店(バー)を経営しております。
現在、家賃滞納を理由とした店舗明渡訴訟の被告(借主側)となっています。
滞納分については既に全額支払い済みで、その後も家賃の支払いを継続しております。
現在は本人訴訟で対応しておりますが、次回期日が2026年6月25日に予定されており、今後の対応について相談したく投稿いたしました。
借主側案件として相談・受任可能な弁護士の先生を探しております。
費用の目安や分割払いの可否についてもお聞かせいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
申し訳ありませんが、この場は個別のご相談の受付やご提案はできないので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで個別にお問い合わせください。
お困りのことと存じます。
どのタイミングで滞納分を弁済されたかにもよりますが、
私の感覚では、訴訟提起をするという判断をしている以上、
家主側としては、退去してもらうことを前提とした解決以外
(使用継続前提の解決)は一切拒否する
というスタンスをとるケースも多いと考えられます。
そのため、どのような解決を希望されているかによっては、
弁護士に依頼したとしてもご希望に添えない可能性はあるかと思います。
個別のご相談については、個別に弁護士へ相談の上で依頼等の相談をされる必要があります。
一般論としては、家賃の滞納がすでに解消され、その後も家賃の遅滞等がないのであれば、信頼関係の破壊が認められず契約の解除が認められないという可能性もあり得ます。