公正証書の違約金の請求について教えてください

夫婦間で公正証書を作成しました。
破った場合は違約金を、と決めました。

ところが先日相手が公正証書の内容に反する行為をしていたことが判明しました。
この場合、違約金はどのように請求するのでしょうか。。
ご回答いただけますと幸いです。

ご回答いただいた方、本当にありがとうございます。
すみませんが追記です。

違約金請求をするにあたり、相手が現在その金額がないなどと発言しております。
実際のところはわからないです。
ちなみに公正証書に「第三者から借金をしない」と条件を入れたのですが、もしこの違約金で借金をした場合、また違約金の請求の繰り返しになるということですかね…
また実際の相手の貯蓄額などを開示する方法はあるのでしょうか。

公正証書において、一定の行為をした場合に違約金を支払う旨が定められているのであれば、まずは、相手方に対し、違反行為の内容、違約金条項に該当すると考える理由、請求金額、支払期限、振込先等を明示して、書面・メール等で請求するというのが通常の進め方となります。

追記の点ですが、相手方が「現在その金額がない」と述べているとしても、それだけで違約金請求ができなくなるわけではありません。公正証書上、違約金の発生要件を満たしているのであれば、まずは請求を行い、支払期限や支払方法について協議することになります。ただし、相手方に現実の支払能力がない場合には、分割払いの話し合いを試みることにはなるでしょう。
「第三者から借金をしない」という条項については、違約金を支払うために第三者から借入れをした場合、その条項の文言によっては、別途違約金発生の問題が生じる可能性はあります。もっとも、違約金請求が連鎖的・過重になる場合には、相手方から争われる可能性もありますので、条項の具体的な文言を確認する必要があります。
また、相手方の預貯金額を当然に開示させる一般的な方法があるわけではありません。任意に通帳や残高証明書の開示を求めることは考えられますが、拒否された場合には強制はできません。なお、違約金の場合には、通常の確定した支払債務と異なり、「違約の事実があったか」という前提問題が残るため、仮に強制執行認諾文言付き公正証書があったとしても、民事執行法上の第三者からの情報取得手続をとることは難しいように思われます。

当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。