未成年の交際に関する法律と大阪京都の逮捕率について教えてください

20代社会人です。交際して(真剣)半年の未成年(17)の彼女がいます。淫行条例の逮捕率って地域差があるみたいですがどれくらいですか?大阪京都あたりです。あと逮捕にあたって交際の有無とか態様は考慮されますか?

こういう判例に照らして真剣交際だという場合は、青少年条例違反にはなりません。
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)

逮捕が心配な場合は、交際の裏付けなどを集めて、交際していたことを説明できるようにして置いて下さい

ご返信ありがとうございます。ちなみに地域差があるみたいですが、逮捕率(%)はどれくらいですか?

ただ交際の裏付け集めても逮捕されたら身も蓋もないですよね??自分みたいなパターンで逮捕されたらどうしょうもないですね。もちろん、他の犯罪行為?はやってません。

逮捕率というのが
逮捕された人/(逮捕された人+逮捕されなかった人)
という意味であれば、同じ事をして逮捕されなかった人の人数が分からないので、算出不能です

 交際関係の主張で逮捕回避したい場合には、弁護士に相談して資料を精査した上で、警察に相談した人がいます。青少年側(特に保護者)が、交際終了後に態度を豹変させることがあるので、時々あるケースです。

そうなんですね、、、まーめんどうですね。彼女を信じたいです。

警察の統計によると青少年保護育成条例は令和6年 逮捕150人 検挙1156人 で13%( みだらな性行為は445人)なんですけど、①淫行が一番逮捕されやすいですよね?②あと動画撮影とかしてたらここ含まれませんよね?

地域差あって100パー逮捕とかならやめときましたけど(だから地域差質問してみました)、ナンパとか遊んでるような交際してない人込でMAX3割くらいならどうかなと思ってしまいます、、

犯罪統計書 令和6年の犯罪&少年非行及び子供の性被害より

検挙された人のうちの逮捕された人の割合は「身柄率」です。
 どういう割合であっても、逮捕されてる人はされるわけで、あまりあてにはなりません
 大阪府や京都府の数字を知りたければ、情報公開制度で調べるしかありません。