イラストの権利関係と事務所の契約について

相談というより素朴な疑問なのですが、Vライバー事務所でイラストの権利を絵師様から直接買い取っていない、またはライバーの持ち込み(イラストの権利は絵師様に帰属したまま)の場合、事務所は退所後のライバーに立ち絵の使用を禁止する事ができるのでしょうか?

ただし、以下の4つの条件が追加がされた場合どうなりますか?

1、事務所が用意していない立ち絵を利用する場合、契約ではイラストの著作権を含むあらゆる権利を事務所に帰属させなければ所属ライバーとして配信する事ができない
2、権利が正しく事務所に譲渡できるとライバーは証明保証しなければならない
3、そもそもライバーはイラストの権利を絵師様から買い取っていないため、上記の条件1を満たす事ができていない(しかし、事務所は一切確認することなくデビューさせてしまっている)
4、絵師様は事務所にイラストの権利を譲渡したつもりはないが、ライバーには事務所退所後もイラストを利用する許可をくださっている

まず分けて考えるべきなのは、立ち絵の著作権と、ライバー契約上の使用制限です。

イラストの著作権は、原則として絵師にあります。ライバーが絵師から著作権を買い取っていないのであれば、ライバーから事務所に著作権を譲渡することはできません。そのため、事務所が絵師から直接権利を取得していない限り、事務所が著作権者として退所後の立ち絵使用を禁止するのは難しいと思われます。

もっとも、ライバー契約で、退所後の立ち絵、キャラクター名、設定、アカウント等の使用禁止が定められている場合には、著作権とは別に契約違反の問題になり得ます。

また、ライバーが「事務所に権利を譲渡できる」と保証していたのに、実際には権利を持っていなかった場合、表明保証違反を主張される可能性もあります。ただし、事務所が権利関係を確認せずにデビューさせていた事情は、事務所側の落ち度として考慮される可能性があります。

結論としては、絵師がライバーに退所後の使用を許可しているなら、著作権者との関係では使用できる可能性があります。他方で、事務所との契約内容次第では、契約違反として争われる余地があります。