別居は婚姻関係破綻と解釈されるのか?

別居1ヶ月後に不貞をした妻に慰謝料請求しているのですが、妻側の弁護士から別居時点で婚姻関係破綻していたと主張されております。
とくに、こちらから離婚を要求した証拠はないのですが
最近の裁判例では
別居=婚姻関係破綻となるケースが多いのでしょうか?
別居自体も妻の一方的なものなのですが

不貞慰謝料との関係では、不貞行為時点で婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、原則として不法行為責任は否定されますが、ここでいう「破綻」は、単に夫婦仲が悪い、別居しているというだけでは足りず、婚姻共同生活を回復する見込みがないといえる程度の事情が必要です。別居期間が1か月程度で、しかも別居が妻側の一方的なものであり、こちらから離婚を求めた証拠もないのであれば、当然には婚姻関係が破綻していたという評価にはならないように思われます。相手方から「別居時点で破綻していた」と主張された場合には、別居の経緯、別居期間、離婚協議の有無、夫婦関係修復の可能性、生活費のやり取り、連絡状況、子どもとの関係などを具体的に整理して反論することになるでしょう。