口座の名義貸しによる被害金の返還請求について

2025年9月頃、妻が収入を増やそうとして口座の名義貸しをしてしまいました。口座自体は9月に銀行より通知がきて凍結解約済みのようです。
しかしその口座がすでに悪用されていて、 2026年5月に詐欺被害者の弁護士より通知書が届きました。内容は1週間以内に600万円を返還してください。しない場合は刑事告訴、告発を検討していますと書かれていました。
返還と言われてもそのような余裕もないので警察へわたしが妻と一緒に行き、相談したところ事情聴取をされ、後日改めて呼ばれることになっています。
今、他になにかしておくことはあるでしょうか。

口座名義をした経緯(どのように騙されたのか等)は刑事事件の情状になります。ただ、民事事件の関係では、共同不法行為責任になりますので、振り込め詐欺に利用されることについて「過失」がなかった点について、反証する必要があります。そのためにも、前記のとおり、収入を増やすために口座の名義を貸した経緯が重要になるかと思います。ご参考にしてください。