【緊急で困ってます】息子は詐欺で刑事告訴できる?
都内で一人暮らしをしている実家から自立したはずの息子から、毎月のように嘘の理由でお金を貸してくれ、と言われます。
何か困ることがあるんだろうという親心があり、仕方なく私自身はお金がないので、親戚や知人に説明をしてお金を借りて、息子にお金を貸しております。
ただし、一向に返してもらえる気配がなく、さらにお金を貸してといわれます。。
この場合、嘘の理由で貸してと言ってることだし、私もその理由を信じて親戚や知人にその理由を説明し借りてるので、息子を詐欺罪等で刑事告訴できるものなのでしょうか?
一応、「俺は金がないから親戚や知人に説明して借りるしかない、それでいいな?」と言うと、うん、と返ってきます。
息子が私を使って他人から詐欺を実質してることになりますかね?
親子間の詐欺は不可罰とされています(刑法251条、244条1項)。よって、貴殿が詐欺被害者という立場で息子さんを被疑者する刑事告訴を企図しても、警察は動きません。
ただ、ご質問の事実関係を踏まえると、貴殿は、息子さんが返済困難な状況であることを事実上認識しながら、知人や親戚へ息子さんのための貸金を働きかけていることになりそうです。それは、ご質問でもお書きのとおり、貴殿と息子さんが共謀して親戚や知人に対して詐欺を実行していると評価される危険がある行為であり、貴殿が詐欺の共犯として刑事告訴を受けるリスクがあると思います。
今後は絶対にそのような行為はやめるべきだと思いますし、息子さんからのお金の無心に対しても今後一切応じないことが大事でしょう。