風俗店の嬢から損害賠償請求される可能性について知りたい
ある風俗店で一年前くらいから月一で会っていた嬢がいました。サービスが良いので色々頼んでいたのですが最近そこのお店の掲示板でおそらく私にに対して指名をNGにしたという書き込みがありました。その他にも2人の間でしか話していない内容とこいつキモいみたいな書き込みがあったので会っていた嬢だとわかりました。色々サービスをお願いしていてそれが原因でかなり怒っているみたいでした。その嬢とはその嬢の前いた店から会っていて、前のお店のSNSのトークがまだ生きていたので以下の様なメッセージを送りました。
「前のお店と今のお店で会いに行っている少しMの客です。して良いよって言ってくれたことだけを頼んでいたのでまさかそんなに悩んでいたとは知りませんでした。本当にごめんなさい。はっきりと断れない人もいるんですね。沢山優しくしてくれてありがとうございました。本当に感謝しかないです。」
送ってスクショは取りましたが、少し経って風俗嬢への謝罪メールは強力な証拠になるとネットであったのでそのSNSはすぐ退会しました。送られた方は履歴が残るみたいなのですが、この場合、相手が怒りをまだ持っていて損害賠償や慰謝料の請求は可能になるのでしょうか。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
具体的にどういったことを頼んでサービスを受けていたかにもよりますが、仮に女性側が損害賠償請求したいとスクショを持ち込んでこられたとしても、
請求は難しいとお話しすると思いますし、そこまで心配なさる必要はないかもしれません。
結論から申し上げますと、相手から損害賠償や慰謝料を請求される可能性、およびそれが法的に認められる可能性は極めて低いと考えられます。過度に心配なさる必要はありません。
理由は以下の3点です。
1. 合意に基づくサービスであること
「して良いと言われたことだけを頼んでいた」とのことですので、お店のルールや法令に違反するような強制行為(暴力や本番行為の強要など)がない限り、基本的には対価を伴う合意の範囲内です。後から「実は嫌だった」と言われても、法的な不法行為にはあたりません。
2. 謝罪文は「違法行為の証拠」にならない
ネットにある「謝罪メールは強力な証拠」という話は、犯罪行為や明確な不倫などを認めた場合を指します。今回の文章は「相手の真意を察せられず申し訳なかった」という紳士的な反省と感謝を伝えているに過ぎず、無理やり何かを強要した証拠には決してなりません。
3. 相手側のリスクと実効性の低さ
相手が実際に請求を起こすには、莫大な費用と時間をかけておむすびさんの「本名や住所」を特定する必要があります。また、掲示板に二人の秘密や「キモい」などと書き込む行為は、むしろ嬢側のほうが名誉毀損やプライバシー侵害に問われるリスクを孕んでいます。
今後の対策
完全な関係遮断(スルー)
SNSを退会されたのは最善の判断です。今後もしお店や本人から連絡があっても、一切反応せず無視を貫いてください。
掲示板は見ない
これ以上気に病まないためにも、掲示板のチェックはやめて記憶から薄れさせるのが精神衛生上ベストです。
万が一、弁護士名義の書面(内容証明など)が自宅に届くようなことがあれば、その時点でこちらも弁護士に相談すれば十分に間に合います。現状はどっしりと構えていて大丈夫ですよ。
ご参考になれば。