夫が突然別居、悪意の遺棄に該当する?家や車の使用制限は可能か?

離婚調停(私から申立)が不成立となり、数年間家庭内別居状態でした。ある日突然夫から『下の子が成人したら、どうするか考えておいて欲しい』と言われました。
成人までまだ2年位あり、それまでに考えようと思っていましたが、数週間後突然夫が帰って来なくなりました。
その後は、週末や車(私名義)使用時に帰ってきます。
荷物もまだ残ってます。

夫名義持ち家で、今のところローンと光熱費は夫が支払いしている状況です。

この状態は別居といえるのでしょうか?
何も言わずに出て行ったので、悪意の遺棄にあたりますか?

家に入って欲しくないし、車も使用して欲しくないのですが、
相手に要求できますか?

体調も優れない中、夫の突然の行動にさぞご不安なこととお察しいたします。法律的な見解と今後の進め方を整理しました。

1. 現在の状況は「別居」か?
夫が生活の本拠を別の場所に移しているのであれば、週末の帰宅や荷物があっても、法律上は「別居」と評価される可能性が高いです。将来の離婚手続きでも、この時点から別居期間としてカウントされる傾向にあります。

2. 「悪意の遺棄」に該当するか?
現時点では該当しない可能性が高いです。夫は無断で家を出たものの、現在も「住宅ローンや光熱費を支払い続けている」ため、経済的な支え(扶助義務)は果たしているとみなされるのが実務上の判断です。

3. 家への立ち入り・車の使用を制限できるか?
自宅(夫名義): 夫名義の持ち家であるため、完全に立ち入りを禁止することは法的に困難です。ただし、事実上の別居中ですので「事前に連絡を入れてほしい」とルールを求めることは正当です。

車(妻名義): あなた名義の車ですので、名義人の権限として夫への使用拒否を要求することが可能です。

一見すると夫が勝手に出て行ったように見えますが、裏を返せば「ローン等を相手が負担してくれている今のうちに、有利な離婚条件を固めるチャンス」とも捉えられます。

今後、夫が突然生活費の支払いを止めたり、家を売却すると言い出したりするリスクに備え、早めに弁護士の面談相談を受けることをお勧めします。
実際の面談では、正確な婚姻費用(生活費)の算定や、2年後(お子様の成人時)に向けた財産分与の戦略など、あなたに合わせた具体的なシミュレーションが検討できそうです。

先を見通すことで不安は軽くなります。お体に障らない範囲で、ぜひ一度お近くの弁護士に直接ご相談してみてください。