土地の売却を阻止されたら賠償金を請求することは可能でしょうか

叔父が施設に入居するために土地を売却する契約をしました。
叔父自身が自分から「土地を売って施設に入所したい」と言ったので契約に至りました。
自宅には叔父と子供たち2人が住んでいます。
そのうちの一人の息子が、絶対に家を出たくないらしく頑なに片付けや部屋探しをしようとしません。

親族でも何でもない第3者が息子に入れ知恵をして、「ここに住まわせてやる。助けてやる。」と言われているようです。
第3者を相当信頼しているようで、私達が何を言っても聞く耳を持ちません。

7月末までに自宅を空っぽにして、土地を明け渡さないと土地の買主(不動産業者)に違約金を支払う必要があります。
第3者に対して、土地の売却を邪魔(阻止)されたということになれば賠償金を請求することは可能なのでしょうか?

売却が決まっている自宅の占有を続けたことにより売却を破談にした責任を問える場合はありますが、本件では、叔父は施設に入ったものの子供は自宅の居住を続けてきたという経緯があるため、何らかの占有権原があった(親子間の扶養義務や使用貸借関係が認められる)と評価できる可能性があります。
そのため、子供の退去拒否が不当と評価できるかどうかは、叔父による売却の判断に際して、同居者である子供らとの間で退去について協議したかどうか、自宅を出て行くための条件(資金や猶予期間等)について提案したか、その内容や過程において合理的な配慮がなされていたかどうか、子供が(一時的にでも)退去に同意していたのか、そして退去しない理由に合理性が認められるのか、といった諸般の事情を踏まえて個別事情に基づき判断する必要があると思われます。極端な例を挙げれば、叔父が「自分が所有者だから」という理由で、子供らとの話し合いや配慮を全く行わず自らの判断のみで売却を進めたようなケースでは、損害賠償請求は認められない可能性もあります。